無職の皆さん、就職活動は順調ですか?
ちなみに私は就職活動が順調だったことは一度もありません。
そんな無職が一番頭を悩ませるのは月々の支払いです。
何もしなくても税金や奨学金の支払いが家計をジワリジワリと締め付けます。
そこで今回は、そうした悩みを少しでも軽くするための方法をご紹介します。
一日でも早く次の仕事を決めて、この苦境を脱しましょう!
家計を圧迫しているものは?

保険などを除くと、最低限必要になってくるものは次の費用です。
- 通信費(スマホ、プロバイダ料金、回線料金、固定電話代)
- 食費
- 水道光熱費
- 交際費
- 家賃
- 国民年金
- 国民健康保険
- 奨学金
どうやって削減するか?
【通信費】
通信費を圧縮するならば、スマホの料金プランを変更するしかなさそうです。
【食費、水道光熱費】
食費、水道光熱費などは努力次第で2割くらいは削減できそうです。
とくに食費は、腹八分で終わりにするとか、お菓子やジュースを控えるなど、多少の我慢は必要になってきます。
また、スーパーによっては、アンケートに答えると割引クーポンがもらえるサービスを実施しています。そういった小さなお得情報にも目を光らせておくの手です。
【交際費】
交際費は大幅な削減が期待できる項目のひとつです。
通常、一回の飲み代は5,000円~10,000円くらいですので、かなり大きな出費です。なおかつ、必須の出費ではありません。
無職の間はなるべく、飲み歩くのを控えましょう。それだけで月に数千円は抑えられます。
【家賃】
これはちょっと削減できないですね。
しいて言うなら引っ越しという手段もありますが、初期費用が大体30万くらいです。
そうなると、効果が現れるのが半年後だったり一年後だったりします。
手間と時間を考えると、今のところに住んでいた方が結果的に安いということがあります。
これらで一体、いくら安くなるか?
上記の節約を合計してもせいぜい一万円くらいです。劇的な削減効果は期待できません。
そこで今回の目玉です!
次に紹介する1)国民年金、2)国民健康保険、3)奨学金の免除や猶予制度を申請すれば、月々の出費が数万円程度軽くなる可能性が高いです。
これはかなり助かります!
今回の目玉
さて、ここからが本題です。
この国民年金、国民健康保険、奨学金の減額制度は私もかつて利用したことがあり、大変助かりました。
1) 国民年金の免除・納付猶予制度
免除制度について
これは、収入の減少や失業などの理由で保険料の納付が難しくなった場合の制度です。ただし、申請どおりに免除されるわけではありません。
場合に応じて、全額、半額、3/4、1/4のいづれかの範囲で免除されるようです。
申請が承認されると、国民年金の上記のいづれかの範囲で免除されます(私の場合、申請から承認まで一か月くらいかかった気がします)。
何も手続きしないまま未納状態でいると、当然のことながら請求書が送られてきます。払いたいのに払えない時は結構ストレスになります。
お金がない時はちゃんと手続きをして、免除・納付猶予を受けた方が精神的にも経済的にも負担が遥かに軽くなりますよ!
所得が少なく本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が免除になります。
引用:日本年金機構ホームページ
ただし、デメリットももちろんあります。
それは将来受給できる年金額が減るということです。
具体的に言うと、免除されていた期間において、保険料を全額納付していた場合の1/2に減額されてしまいます。
免除されるのだから、その分もらえる金額が少なくなるのは仕方ないですね…
ただ、再就職に成功して経済的に余裕が出てくれば、免除されていた分を追納すると、減額されるはずの受給額を増やすことができるそうです。
※学生はこの制度を利用できません。「学生納付特例制度」を利用してください。
※配偶者から暴力を受けた方には「特例免除」があります。
収入が少ない時、国民年金保険料の支払いを猶予(ちょっとだけ待ってもらう)場合の制度です。申請が承認されると、承認された期間の保険料の支払いを後払いできるようになります。
免除と猶予はどう違うかというと、将来受給できる年金額に反映されるかされないかということです。
つまり、免除の場合は、保険料を納めていた金額の半分を受給できます。
しかし、猶予された場合は、後で払い込まなければ、その分だけ年金の受給額が減ります。
20歳から50歳未満が対象で、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合に申請書を提出することができます。
20歳から50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が猶予されます。
引用:日本年金機構ホームページ
2) 国民健康保険(国保)の軽減措置・減免制度
軽減制度について
経済的理由などによって国民健康保険料の納付が困難な場合、保険料の軽減・減免(免除)措置があります。
前年の世帯所得が所定金額に満たない場合、国民保険料の一部を減額する制度です。
例えば、東京都練馬区の場合は以下のとおりです。
世帯主と被保険者全員における前年中の総所得 | 軽減割合 |
33万円以下 | 7割減額 |
{33万円+(27.5万円×国保加入者数)}以下 | 5割減額 |
{33万円 +(50万円×国保加入者数)}以下 | 2割減額 |
自治体によっては総所得の額が異なったり、軽減割合が6割・4割だったりします。最終的にはお住いの自治体へ確認が必要です。
減免制度について
自然災害、病気、解雇などの理由で保険料の支払いが困難になった場合、減免制度が用意されています。
減免の要件や内容などは各自治体でも異なっているようです。こちらも最終的にはお住いの自治体へ確認が必要です。
奨学金(日本学生支援機構)の返還猶予
あまり知られていませんが、日本学生支援機構による奨学金も返還を猶予してくれる制度が用意されています。
要は、『今、生活が厳しいから返還はちょっと待ってね!』ということですね。
ただし、免除ではなく、あくまで「返還の先送り」ですのでご注意ください。
返還猶予制度の要件
まず、返還を猶予してもらうには、自然災害、病気、解雇などの理由で変換困難な事情が生じたことが必要となります。
返還猶予期間
猶予期間は次の3通りです。申請時、希望する猶予期間を選択します。
- できるだけ早い時期から12か月
- できるだけ早い時期から1か月単位で希望の年月(最長12か月)まで
- 猶予希望開始年月から1か月単位で希望の年月(最長12か月)まで
返還猶予制度への申請方法
申請にあたっては基本的にHPからダウンロードしたものを提出すること人あります。
具体的には次の手順となります。
申請用紙に必要事項を記入しましょう。
雇用保険受給資格者証のコピー、雇用保険被保険者離職票のコピーなどを準備します。
申請用紙と添付書類を提出します。
手続き自体は複雑なものではないのですが、2)の記入が大変です。なにせ、申請理由や今後の返還の見通しを手書きしなければいけません…
幸い、下記のHP上に記入例が掲載されていますので、参考になさってはいかがでしょうか。
まとめ
本当にお金がなくて金策に尽きたときは、素直に行政に助けを求めるのがよいと思います。
私もまだ色々な制度を調査しているところです。
見つけ次第、またシェアしたいと思います。
ちなみに私の転職体験談については、失敗した経験を中心に以下の記事にまとめています。気分転換にでもぜひご覧になってみてください。
それではまた次の記事でお会いしましょう!
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