奨学金を返済できない無職の人・税金が払えない無職の人が苦境を乗り越えるための制度
税金と奨学金返済のダブルパンチ、マジでキツい…
税金の支払いや奨学金の返済は、毎月確実にやってきます。
就職活動中の無職にとっては、これが本当にキツい!
今回は、そうした悩みを少しでも軽くするための方法をご紹介します。
一日も早く次の仕事を決めて、この苦境を脱しましょう!
奨学金を返済できない・税金を払えない|無職が活用したい減免・猶予制度
収入が減ってしまったり途絶えてしまった場合、『税金が払えない』『奨学金を返済できない』といった問題が出てきます。
そこでまずは、支出を抑えなければいけません。
月々の支払いとして、最低限必要になってくるものは次の費用なので、これらのボリュームを抑えたいところです(民間の保険料を除く)。
- 食費
- 家賃
- 交際費
- 水道光熱費
- 通信費(スマホ、プロバイダ料金、回線料金、固定電話代)
- 国民年金
- 国民健康保険
- 奨学金
どうやって削減するか?
何を削るべきか…
【食費、水道光熱費】
食費、水道光熱費などは努力次第で2割くらいは削減できそうです。
とくに食費は、腹八分で終わりにするとか、お菓子やジュースを控えるなど、多少の我慢は必要になってきます。
また、スーパーによっては、アンケートに答えると割引クーポンがもらえるサービスを実施しています。そういった小さなお得情報にも目を光らせておくの手です。
【家賃】
これはちょっと削減できないですね。
しいて言うなら引っ越しという手段もありますが、初期費用が大体30万くらいです。
そうなると、効果が現れるのが半年後だったり一年後だったりします。
手間と時間を考えると、今のところに住んでいた方が結果的に安いということがあります。
【通信費】
通信費を圧縮するならば、スマホの料金プランを変更するしかなさそうです。
【交際費】
交際費は大幅な削減が期待できる項目のひとつです。
通常、一回の飲み代は5,000円~10,000円くらいですので、かなり大きな出費です。
無職の間はなるべく、飲み歩くのを控えましょう。それだけで月に数千円は抑えられます。
これらで一体、いくら安くなるか?
生活費をもっと抑えなければ…
上記の節約を合計してもせいぜい1万円くらいです。劇的な削減効果は期待できません。
そこで今回の目玉です!
次に紹介する、国民年金/国民健康保険/奨学金の免除や猶予制度を申請すれば、月々の出費が数万円程度抑えられる可能性があります。
これはかなり助かります!
国民年金の免除・納付猶予制度
さて、ここからが本題です。
この国民年金、国民健康保険、奨学金の減額制度は私もかつて利用したことがあり、大変助かりました。
経済的に厳しいときは役所に相談のうえ、ちゃんと手続きをしましょう。
免除・納付猶予を受けた方が精神的にも経済的にも負担が遥かに軽くなりますよ!
何も手続きしないまま未納状態でいると、当然のことながら請求書が送られてきます。払いたいのに払えない時は結構ストレスになります。
免除制度について
これは、収入の減少や失業などの理由で保険料の納付が難しくなった場合の制度です。ただし、申請どおりに免除されるわけではありません。
場合に応じて、全額、半額、3/4、1/4のいづれかの範囲で免除されるようです。
申請が承認されると、国民年金の上記のいづれかの範囲で免除されます(私の場合、申請から承認まで一か月くらいかかった気がします)。
所得が少なく本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が免除になります。
免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類があります。
引用:日本年金機構ホームページ
ただし、デメリットももちろんあります。
それは将来受給できる年金額が減るということです。
具体的に言うと、免除されていた期間において、保険料を全額納付していた場合の1/2に減額されてしまいます。
免除されるのだから、その分もらえる金額が少なくなるのは仕方ないですね…
ただ、再就職に成功して経済的に余裕が出てくれば、免除されていた分を追納すると、減額されるはずの受給額を増やすことができます。
注意点
・学生の場合は「学生納付特例制度」を利用してください。
・配偶者からのDV(暴力)により、その配偶者とは異なる場所に住んでいる場合、本人の前年所得が一定以下であれば、「特例免除」を受けることができます。
納付猶予について
収入が少ない時、国民年金保険料の支払いを猶予(ちょっとだけ待ってもらう)場合の制度です。
申請が承認されると、承認された期間の保険料の支払いを後払いできるようになります。
免除と猶予の違いは、将来受給できる年金額に反映されるかされないかということです。
免除の場合、保険料を納めていた金額の半分を最低でも受給できます。
しかし猶予の場合、後で払い込まなければ(追納)、その分だけ年金の受給額が減ります。
20歳から50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が猶予されます。これを納付猶予制度といいます。
引用:日本年金機構ホームページ
国民健康保険(国保)の軽減措置・減免制度
経済的理由などによって国民健康保険料の納付が困難な場合、保険料の軽減・減免(免除)措置があります。
軽減制度について
前年の世帯所得が所定金額に満たない場合、国民保険料の一部を減額する制度です。
例えば、令和3年度における東京都国立市の場合は以下のとおりです。
世帯主と被保険者全員における前年中の総所得 | 軽減割合 |
---|---|
43万円以下 | 7割減額 |
43万円+(28.5万円×国保加入者数)以下 | 5割減額 |
43万円 +(52万円×国保加入者数)以下 | 2割減額 |
注意点
軽減割合については、お住いの自治体へ確認が必要です。
減免制度について
自然災害、病気、解雇などの理由で保険料の支払いが困難になった場合、減免制度が用意されています。
減免の要件や内容などは各自治体でも異なっているようです。
こちらも最終的にはお住いの自治体へ確認が必要です。
奨学金(日本学生支援機構)の返還猶予
あまり知られていませんが、日本学生支援機構の奨学金にも返還の予制度が用意されています。
失業後6ヶ月以内で、再就職できていない場合が対象です。
注意点
免除ではなく、あくまで「返還の先送り」ですのでご注意ください。
一般猶予制度の要件と猶予期間
まず、返還を猶予してもらうには、失業などの理由で返還が困難であることが必要です。
- 失業後6か月以内
- 再就職(正社員・派遣社員・アルバイトなど、雇用保険に加入している場合のすべてが対象)できていない
- 再就職していたり、失業前からの延滞がある場合は対象外
1年ごとの申請が必要となり、通算して10年が限度です。
申請方法
申請にあたっては基本的にHPからダウンロードしたものを提出すること人あります。
具体的には次の手順となります。
猶予願、チェックシート、マイナンバー提出書を記入しましょう。
次のいずれか1点を提出(もしくは、マイナンバーのコピーでもOK)
- 雇用保険受給資格者証(求職活動記録面含む)のコピー
- 雇用保険被保険者離職票のコピー
- 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書のコピー
- 失業者退職手当受給資格証のコピー
申請用紙と証明書を提出します。
手続き自体は複雑なものではないのですが、2)の記入が大変です。なにせ、申請理由や今後の返還の見通しを手書きしなければいけません…
幸い、下記のHP上に記入例が掲載されていますので、参考になさってはいかがでしょうか。
まとめ)奨学金を返済できない・税金を払えない|無職が活用したい減免・猶予制度
以上、奨学金を返済できない・税金を払えないときに、無職が活用したい減免・猶予制度を説明しました。
しかし、万策尽きたときは、素直に行政に助けを求めましょう。
私もまだ色々な制度を調査しているところです。見つけ次第、またシェアしたいと思います。
次の3つの記事で内定獲得の糸口が見つかるかもしれません。
転職でお悩みの方はぜひどうぞ。
それではまた、次の記事でお会いしましょう!
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